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海上幕僚監部経理補給部長から 各部隊の長・各機関の長あて

 標記について、別添のとおり通知があり、昭和54年8月1日以降、自隊工事は、計算証明規則に規定する直営工事として取り扱われることになったので通知する。

 なお、別添文書中の特別の書類、必要最少限の書類及び工事費総額とは、下記のとおりである。

1 特別の書類

(1) 設計書は、次の要件を具備したものとする。

ア 工事件名

イ 工事金額

ウ 工期

エ 工事場所

オ 実施部隊名

カ 工事費内訳明細書
名称
品質

形状
単価
単位
数量
金額
備考

 

             

(2) 附属書類は、設計書と一体となして設計内容の詳細を示す次のものとする。

ア 仕様書

イ 図面(案内図、平面図及び断面図等)

ウ 工程表

エ その他証明し得る書類

2 必要最少限の書類

 工事(作業)内容を証明し得る次の書類とする。

(1) 工事(修理)請求書

(2) 受払簿

3 工事費総額

 人件費、材料費等、直接当該工事のために支出し、又は支払いした額であり、隊員の労力は含めない。ただし、所有の材料を使用した場合には、その使用材料の調達価格も工事費総額に含まれる。

添付書類:経監第2263号(54.5.18)

経監第2263号