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事務機械化手続及び一般事務用電子計算機管理運用標準
第1 総則
1 趣旨
この標準は、電子計算機を使用する事務の機械化の手続及び一般事務用電子計算機システムの管理運用について必要な事項を定める。
2 用語の意義
この標準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般事務用電子計算機システム補給、造修整備、人事及び予算会計業務等に係る事務の機械化に使用する電子計算機システムをいう(以下「電算機システム」という。)。
(2) 管理担当部課電算機システムの管理及び運用の計画に関する業務を所掌する海幕各部課をいい、次のとおりとする。ただし、新たに電算機システムの導入を必要とする場合はその都度定める。
管理担当部
管理担当課
適用業務担当課
主要適用業務
総務部
総務課
総務課
文書管理等
装備部
装備需品課
経理課
経理
人事計画課
人事
厚生課
厚生
援護業務課
就職援護
施設課
施設
装備課
補給、後方支援、
調達管理
衛生企画室
医務衛生
艦船課
艦船等造修整備
航空機課
航空機等造修整備
武器課
弾薬等整備
(3) 適用業務担当課 事務の機械化の対象業務を所掌する海幕の課(室)をいう。
(4) 運用部隊等 電算機システムを管理運用する部隊及び機関をいう。
第2 事務機械化の手続
1 事務機械化の企画
電算機による業務の処理を新たに企画した場合は、適用業務担当課の長は、適用業務について、現状分析及び機械化効果等の検討を行い、原則として、実施予定年度の2か年度前の8月20日までに、次の各号に掲げる項目について計画資料を作成し、海幕総務課長及び管理担当課の長に送付する。
(1) 目的
(2) 適用業務の種類及び量
(3) 電算機処理の概要
(4) 所要通信回線等
(5) 新システムヘの移行の時期
(6) 機械化による予測効果等
2 業務計画等
海幕総務課長は、管理担当部の長が設置する一般事務用電子計算機導入委員会(以下「導入委員会」という。)を通じて、前項各号に掲げる資料について、実行の可能性、経済性、効率性及び既存システムとの関係等を検討し、管理担当課及び適用業務担当課の長と調整の上、システムの概要、運用方法、経費見積り及び要員等に関する提案資料を作成し、実施予定年度の2か年度前の2月20日までに、管理担当課の長に送付する。
管理担当課の長は、送付された提案資料に基づき、所要の予算要求等を行う。
3 長官に対する資料の提出
海幕総務部長は、事務用電子計算機システムによる事務の機械化について(通達)(防官総第1752号。51.4.22)に基づき、事務の機械化に関し所定の資料を作成し、長官に提出するための手続を行う。
第3 電算機システムの導入及び更新等
1 システムの選定
(1) 管理担当部の長は、電算機システムを新たに導入又は更新(以下「導入等」という。)する場合には、導入委員会を設置して必要事項を検討の上、システムを選定(電算機システム構築に係る提案(ハードウェア、ソフトウェアその他の電算機システム構築に必要な事項を含む。)を基に電算機システムを選定すること。(以下「システム選定」という。))する。
導入委員会の設置標準は、別紙のとおりとする。
(2) 管理担当部の長は、電子計算機システムの整備について(通達)(防装通第3847号。6.6.29)に基づき、長官の承認を受けるための手続を行う。
2 電算機システム導入等作業
電算機システム導入等の作業は、次の各号による。
(1) 導入等をする電算機システムの管理担当部の長は、システム選定後、適用業務及び導入等作業の基本的事項を、関係部隊等の長に通知する。
(2) 前号の通知を受けた運用部隊等の長は、当該通知に基づき導入に必要な細部事項を定めて作業を実施し、電算機システム通用開始の日からおおむね6か月を経過した日までに、「一般事務用電子計算機導入等作業報告」を提出する。
第4 電算機システムの管理運用
1 適用業務
適用業務は、当該電算機システム導入等計画の目的となつた対象業務とする。ただし、運用部隊等の長は、適用業務に支障を及ぼさない範囲内で、管理担当部の長と調整の上、新たに適用業務を加えることができる。
新たに適用業務の処理を開始した場合には、処理開始の日から3か月以内に、「一般事務用電子計算機適用業務開始報告」を提出する。
2 管理運用標準
運用部隊等の長は、次の各号について、所要の手続又は措置標準を定め、電算機システムの適正な管理運用に努める。
(1) 誤り防止のための入出力デ一夕・プログラム等の審査
(2) 緊急事態及び障害時における措置(障害が長期にわたり、かつ、その原因が重大であると認めた場合は、「一般事務用電子計算機障害報告」を提出する。
(3) 整備及び運用基準
(4) 秘密保全
(5) キーパンチャーの障害防止
(6) 機器の来歴及び使用状況等に関する管理資料の作成
(7) その他必要な事項
第5 電算機システムの効率的利用
1 管理担当部及び適用業務担当部の長並びに運用部隊等の長は、標準化等を実施し、ソフトウエアの開発、管理の効率化を図るとともに各システムのソフトウエア、ハードウエア及びデータの相互利用等電算機システム全般の効率的利用に努める。
2 海幕総務部長は、電算機システム全般の効率的利用(共同利用、連接等を含む。)について、所要の企画、調整を行う。
第6 雑則
1 この標準に定めるもののほか、事務の機械化及び電算機システムの管理運用に関する細部事項は、管理担当部の長の定めるところによる。
2 報告の様式及び報告要領は、海上自衛隊業務報告規則(昭和36年海上自衛隊達第79号)による。
3 電算機システムのシステム構築方針及び標準仕様の適用状況については、海上幕僚監部装備品等性能審議委員会規則(昭和35年海上幕僚監部達第2号)に基づく性能審議を経るものとする。
別 紙
導入委員会の設置標準
1 委員会の任務
委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 事務機械化の企画に関する計画資料について、実行の可能性、経済性、効率性及び既存システムとの関係等に関し検討すること。
(2) 事務の機械化システムに最も適合するシステム選定をすること。
2 委員会の構成
委員会の標準構成は、次の表のとおりとする。
委 員 長
管理担当部の副部長(装備部にあっては、装備
部長)
副委員長
管理担当課の長
委 員
(1) 海幕総務部長、防衛部長、指揮通信情報部長
及び技術部長が指定する幹部 各1名
(2) 管理担当部及び適用業務担当部の長が指定
する管理担当課及び適用業務担当課の幹部
各1名
(3) 補給本部長が指定する幹部 1名
(4) 艦船補給処長が指定する幹部 1名
(5) 航空補給処長が指定する幹部 1名
(6) 運用部隊の所属する地方総監(運用部隊が
航空集団又は教育航空集団に所属する部隊で
ある場合は航空集団司令官又は教育航空集団
司令官)が指定する幹部 1〜2名
(7) その他委員長が必要と認める者 若干名
庶 務
管理担当課の幹部 若干名
3 委員会の運営
(1) 委員会は、管理担当部の長が設置し、必要の都度委員長が召集する。
(2) 委員長は、必要があると認める場合、委員会の構成員の一部をもつて分科委員会を設置し、特定の議案について審議させることができる。
(3) 副委員長は、委員長を補佐するとともに、委員長に事故があるとき、又はその他必要と認めるときに委員長の職務を代行する。
4 委員会の審議事項
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 機器構成、各機器及びソフトウエアの要求性能に関すること。
(2) 提案機種の総合性能及びシステムに対する適応性に関すること。
(3) 業務の移行及びメーカーから得られる支援等に関すること。
(4) 前各号の審議に基づく予定機種及びソフトウエアの選定に関すること。
5 審議の結果処理
委員長は、委員会において審議した結果を取りまとめ、順序を経て報告する。
6 その他
委員長は、関係部隊等の意見、要望等が委員会の審議に十分反映されるように調整する。